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本データベースについて
(海軍高等武官進級条例第二条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第六十一號
公布年月日: 明治26年6月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍高等武官進級条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍高等武官進級條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年六月二十八日
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第六十一號
海軍高等武官進級條例第二條第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ追加ス
大軍醫大主計ノ海上勤務最下期限ハ各一年半トシ少軍醫少主計ノ海上勤務最下期限ハ各一年トス
朕海軍高等武官進級条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年六月二十八日
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第六十一号
海軍高等武官進級条例第二条第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ追加ス
大軍医大主計ノ海上勤務最下期限ハ各一年半トシ少軍医少主計ノ海上勤務最下期限ハ各一年トス
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