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(市町村立尋常小学校ニ就学スル児童ノ授業料ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三十四號
公布年月日: 明治26年5月18日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
明治33年8月20日 勅令第344号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕市町村立尋常小學校ニ就學スル兒童ノ授業料ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年五月十七日
文部大臣 井上毅
勅令第三十四號
第一條
市町村ハ左ノ場合ニ限リ市町村會ノ議決ニ依リ府縣知事ノ許可ヲ受ケ尋常小學校ニ就學スル全員又ハ或學級ノ兒童ノ授業料ヲ徵收セサルコトヲ得
一
學校基本財產ノ收入又ハ寄附金ニ依リ設備及維持ニ供給スルニ足ルトキ
二
設備及維持ニ供給スル爲ニ市町村ノ資力ニ對シ市町村稅ヲ過度ニ賦課スルニ至ラサルトキ
第二條
府縣知事ハ市町村會ノ議決前條ノ範圍ヲ超エ又ハ將來ニ尋常小學校ノ擴張ヲ妨クルモノト認ムルトキハ之ヲ許可セサルヘシ
朕市町村立尋常小学校ニ就学スル児童ノ授業料ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年五月十七日
文部大臣 井上毅
勅令第三十四号
第一条
市町村ハ左ノ場合ニ限リ市町村会ノ議決ニ依リ府県知事ノ許可ヲ受ケ尋常小学校ニ就学スル全員又ハ或学級ノ児童ノ授業料ヲ徴収セサルコトヲ得
一
学校基本財産ノ収入又ハ寄附金ニ依リ設備及維持ニ供給スルニ足ルトキ
二
設備及維持ニ供給スル為ニ市町村ノ資力ニ対シ市町村税ヲ過度ニ賦課スルニ至ラサルトキ
第二条
府県知事ハ市町村会ノ議決前条ノ範囲ヲ超エ又ハ将来ニ尋常小学校ノ拡張ヲ妨クルモノト認ムルトキハ之ヲ許可セサルヘシ
本文
詳細・沿革