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法令データベース
本データベースについて
(在外国公使館附陸軍武官年俸ノ件)
法令番号: 勅令第六號
公布年月日: 明治26年2月23日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治26年11月24日 勅令第212号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外國公使館附陸軍武官年俸ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十六年二月二十二日
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第六號
在外國公使館附少佐ノ職務心得ヲ命シタル大尉ニハ同少佐ノ年俸十分ノ八ヲ給ス
本令ハ發布ノ日ヨリ施行ス
朕在外国公使館附陸軍武官年俸ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十六年二月二十二日
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第六号
在外国公使館附少佐ノ職務心得ヲ命シタル大尉ニハ同少佐ノ年俸十分ノ八ヲ給ス
本令ハ発布ノ日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革