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(商法施行条例追加法律)
法令番号: 法律第十八號
公布年月日: 明治26年12月19日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
商法施行条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル商法施行條例追加法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十二月十九日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
司法大臣 芳川顯正
法律第十八號
明治二十三年法律第五十九號商法施行條例第八條第二項ニ左ノ通リ但書ヲ追加ス
但特ニ法律ヲ以テ定メタル株式會社ハ附記スルヲ要セス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル商法施行条例追加法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十二月十九日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
司法大臣 芳川顕正
法律第十八号
明治二十三年法律第五十九号商法施行条例第八条第二項ニ左ノ通リ但書ヲ追加ス
但特ニ法律ヲ以テ定メタル株式会社ハ附記スルヲ要セス
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