(商法施行条例追加法律)
法令番号: 法律第18号
公布年月日: 明治26年12月19日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

商法施行条例第八条第二項の文言が不明確なため、既設会社の登記所において混乱が生じている。特に、株式会社等の会社の性質を明示するための登記に関して、単行法で株式会社に限ると規定されている会社への附記の扱いが不統一となっている。日本銀行や国立銀行などの登記において、ある登記所では株式会社の附記なしでも受理され、別の登記所では拒絶されるなど、解釈が分かれている。この混乱を解消するため、法文を明確化する必要がある。また、既設会社の登記期限が迫っているため、早急な対応が求められる。

参照した発言:
第5回帝国議会 衆議院 本会議 第15号

審議経過

第5回帝国議会

衆議院
(明治26年12月15日)
貴族院
(明治26年12月16日)
(明治26年12月18日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル商法施行條例追加法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十二月十九日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
司法大臣 芳川顯正
法律第十八號
明治二十三年法律第五十九號商法施行條例第八條第二項ニ左ノ通リ但書ヲ追加ス
但特ニ法律ヲ以テ定メタル株式會社ハ附記スルヲ要セス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル商法施行条例追加法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十二月十九日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
司法大臣 芳川顕正
法律第十八号
明治二十三年法律第五十九号商法施行条例第八条第二項ニ左ノ通リ但書ヲ追加ス
但特ニ法律ヲ以テ定メタル株式会社ハ附記スルヲ要セス