商法施行条例第八条第二項の文言が不明確なため、既設会社の登記所において混乱が生じている。特に、株式会社等の会社の性質を明示するための登記に関して、単行法で株式会社に限ると規定されている会社への附記の扱いが不統一となっている。日本銀行や国立銀行などの登記において、ある登記所では株式会社の附記なしでも受理され、別の登記所では拒絶されるなど、解釈が分かれている。この混乱を解消するため、法文を明確化する必要がある。また、既設会社の登記期限が迫っているため、早急な対応が求められる。
参照した発言:
第5回帝国議会 衆議院 本会議 第15号