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(宮津港ニ浦塩斯徳港等貿易ニ関スル船舶ノ出入及貨物ノ積卸ヲ許スノ法律)
法令番号: 法律第十三號
公布年月日: 明治26年3月15日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
明治32年3月14日 法律第61号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル宮津港ニ浦鹽斯德港等貿易ニ關スル船舶ノ出入及貨物ノ積卸ヲ許スノ法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年三月十四日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
大藏大臣 渡邊國武
法律第十三號
明治二十六年四月一日ヨリ京都府丹後國宮津港ニ於テ露領浦鹽斯德港及朝鮮貿易ニ關スル帝國臣民所有ノ船舶ノ出入及貨物ノ積卸ヲ許ス
但シ該貿易ニ關スル手續ハ明治十六年十二月布吿第四十號ニ依ルヘシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル宮津港ニ浦塩斯徳港等貿易ニ関スル船舶ノ出入及貨物ノ積卸ヲ許スノ法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年三月十四日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
大蔵大臣 渡辺国武
法律第十三号
明治二十六年四月一日ヨリ京都府丹後国宮津港ニ於テ露領浦塩斯徳港及朝鮮貿易ニ関スル帝国臣民所有ノ船舶ノ出入及貨物ノ積卸ヲ許ス
但シ該貿易ニ関スル手続ハ明治十六年十二月布告第四十号ニ依ルヘシ
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