(徴兵令中改正法律)
法令番号: 法律第4号
公布年月日: 明治26年3月3日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行の徴兵令では、就学中の者に対する徴兵猶予期限が26歳までとなっているが、外国語習得に多くの時間を要する日本の教育事情により、特に帝国大学では26歳までに卒業できない学生が多数存在している。現在、帝国大学の在学生580人中211人が26歳までに卒業できない見込みであり、学業半ばで兵役に就かねばならない状況にある。また高等中学校でも同様の問題が生じている。このため、学術の進歩を妨げないよう、徴兵猶予期限を2年延長することを提案する。これは兵役免除ではなく単なる猶予期間の延長であり、陸軍省からも特段の異議は出ていない。

参照した発言:
第4回帝国議会 貴族院 本会議 第27号

審議経過

第4回帝国議会

貴族院
(明治26年2月10日)
衆議院
(明治26年2月16日)
(明治26年2月20日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル徵兵令中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年三月二日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
陸軍大臣 伯爵 大山巖
海軍大臣 子爵 仁禮景範
法律第四號
明治二十二年法律第一號徵兵令第十一條第二十一條及第四十六條中「滿二十六歲」トアルヲ「滿二十八歲」ト改正シ第四十一條中「六箇年」トアルヲ「八箇年」ト改正ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル徴兵令中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年三月二日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
陸軍大臣 伯爵 大山巌
海軍大臣 子爵 仁礼景範
法律第四号
明治二十二年法律第一号徴兵令第十一条第二十一条及第四十六条中「満二十六歳」トアルヲ「満二十八歳」ト改正シ第四十一条中「六箇年」トアルヲ「八箇年」ト改正ス