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(徴兵令中改正法律)
法令番号: 法律第四號
公布年月日: 明治26年3月3日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
徴兵令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル徵兵令中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年三月二日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
陸軍大臣 伯爵 大山巖
海軍大臣 子爵 仁禮景範
法律第四號
明治二十二年法律第一號徵兵令第十一條第二十一條及第四十六條中「滿二十六歲」トアルヲ「滿二十八歲」ト改正シ第四十一條中「六箇年」トアルヲ「八箇年」ト改正ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル徴兵令中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年三月二日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
陸軍大臣 伯爵 大山巌
海軍大臣 子爵 仁礼景範
法律第四号
明治二十二年法律第一号徴兵令第十一条第二十一条及第四十六条中「満二十六歳」トアルヲ「満二十八歳」ト改正シ第四十一条中「六箇年」トアルヲ「八箇年」ト改正ス
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