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(判事検事俸給令中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第百十號
公布年月日: 明治25年12月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
判事検事俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕玆ニ判事檢事俸給令中改正ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十五年十二月八日
內閣總理大臣臨時代理 內務大臣 伯爵 井上馨
司法大臣 伯爵 山縣有朋
勅令第百十號
判事檢事俸給令中左ノ通改正ス
第七條第二項中「檢事正ノ補職」ノ下ニ「又ハ進級」ノ四字ヲ加ヘ但以下ノ二十六字ヲ削リ第三項ヲ左ノ通改ム
區裁判所判事ニシテ其裁判所ノ監督ヲ命セラレタル者ニ限リ拔擢ヲ以テ八級九級ノ年俸ヲ給スルコトヲ得
第九條第一項中「各職ニ於ケル」ノ下ニ「同等內ノ」ノ四字ヲ加フ
第十條第一項中「轉任スルトキハ」ノ下ニ「第七條中ノ拔擢補職ヲ除クノ外」ノ十四字ヲ加フ
朕茲ニ判事検事俸給令中改正ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十五年十二月八日
内閣総理大臣臨時代理 内務大臣 伯爵 井上馨
司法大臣 伯爵 山県有朋
勅令第百十号
判事検事俸給令中左ノ通改正ス
第七条第二項中「検事正ノ補職」ノ下ニ「又ハ進級」ノ四字ヲ加ヘ但以下ノ二十六字ヲ削リ第三項ヲ左ノ通改ム
区裁判所判事ニシテ其裁判所ノ監督ヲ命セラレタル者ニ限リ抜擢ヲ以テ八級九級ノ年俸ヲ給スルコトヲ得
第九条第一項中「各職ニ於ケル」ノ下ニ「同等内ノ」ノ四字ヲ加フ
第十条第一項中「転任スルトキハ」ノ下ニ「第七条中ノ抜擢補職ヲ除クノ外」ノ十四字ヲ加フ
本文
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