陸軍将校生徒試験委員条例
法令番号: 勅令第99号
公布年月日: 明治25年11月22日
法令の形式: 勅令
朕陸軍將校生徒試驗委員條例改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年十一月二十一日
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第九十九號
陸軍將校生徒試驗委員條例
第一條 試驗委員ハ陸軍將校生徒ノ學術試驗ヲ施行スルモノニシテ之ヲ二種ニ分ツ
一 常置委員
二 臨時委員
第二條 常置委員ハ士官學校生徒ノ將校試驗、幼年學校生徒ノ終末試驗ヲ行ヒ士官候補生、幼年學校生徒、一年志願兵志願者ノ試驗問題ヲ起草シ及其成蹟ヲ調査スルモノニシテ將校學校監ニ隷ス其職員左ノ如シ
委員長 大佐
委員 中少佐、大尉
第三條 前條委員長以下他ニ本職アル者ヲ以テ之ニ兼補ス
第四條 臨時委員ハ各試驗場ニ就キ士官候補生、幼年學校生徒、一年志願兵志願者ノ試驗ヲ實施スル者ニシテ試驗ノ都度各師團長近衞師團長ヲ除ク以下同シ其管下將校佐官或ハ大尉中ヨリ所要ノ人員ヲ選定シテ之ヲ命ス但近衞師團下ニ於ル志願者ノ試驗ハ第一師團ノ臨時委員之ヲ行フ
第五條 師團長ハ臨時委員ヲ指揮シテ試驗ヲ實施セシメ監軍ニ對シテ其責ニ任ス
第六條 將校學校監ハ常置委員ニ各種ノ試驗事務ヲ分任シ委員長ヲシテ之ヲ監督セシメ監軍ニ對シテ其責ニ任ス
第七條 第二條ニ揭クル各種試驗ノ時期ニ際シ士官又ハ陸軍敎授若クハ陸軍助敎若干名ニ命シ常置委員長ノ下ニ在テ試驗ノ事ニ從ハシム
第八條 各種試驗ノ時期ニ際シ書記トシテ下士若クハ陸軍屬若干名ヲ試驗委員ノ下ニ屬スルコトヲ得
朕陸軍将校生徒試験委員条例改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年十一月二十一日
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第九十九号
陸軍将校生徒試験委員条例
第一条 試験委員ハ陸軍将校生徒ノ学術試験ヲ施行スルモノニシテ之ヲ二種ニ分ツ
一 常置委員
二 臨時委員
第二条 常置委員ハ士官学校生徒ノ将校試験、幼年学校生徒ノ終末試験ヲ行ヒ士官候補生、幼年学校生徒、一年志願兵志願者ノ試験問題ヲ起草シ及其成跡ヲ調査スルモノニシテ将校学校監ニ隷ス其職員左ノ如シ
委員長 大佐
委員 中少佐、大尉
第三条 前条委員長以下他ニ本職アル者ヲ以テ之ニ兼補ス
第四条 臨時委員ハ各試験場ニ就キ士官候補生、幼年学校生徒、一年志願兵志願者ノ試験ヲ実施スル者ニシテ試験ノ都度各師団長近衛師団長ヲ除ク以下同シ其管下将校佐官或ハ大尉中ヨリ所要ノ人員ヲ選定シテ之ヲ命ス但近衛師団下ニ於ル志願者ノ試験ハ第一師団ノ臨時委員之ヲ行フ
第五条 師団長ハ臨時委員ヲ指揮シテ試験ヲ実施セシメ監軍ニ対シテ其責ニ任ス
第六条 将校学校監ハ常置委員ニ各種ノ試験事務ヲ分任シ委員長ヲシテ之ヲ監督セシメ監軍ニ対シテ其責ニ任ス
第七条 第二条ニ掲クル各種試験ノ時期ニ際シ士官又ハ陸軍教授若クハ陸軍助教若干名ニ命シ常置委員長ノ下ニ在テ試験ノ事ニ従ハシム
第八条 各種試験ノ時期ニ際シ書記トシテ下士若クハ陸軍属若干名ヲ試験委員ノ下ニ属スルコトヲ得