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陸軍将校生徒試験委員条例
法令番号: 勅令第81号
公布年月日: 明治20年12月29日
法令の形式: 勅令
沿革
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公布:
明治20年12月29日 勅令第81号
改正:
明治22年3月12日 勅令第31号
全改:
明治25年11月22日 勅令第99号
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍將校生徒試驗委員條例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年十二月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第八十一號
陸軍將校生徒試驗委員條例
第一條
試驗委員ハ士官學校生徒ノ將校試驗、幼年學校生徒ノ終末試驗、士官候補生及ヒ幼年學校生徒志願者ノ試驗ヲ行フモノニシテ將校學校監ニ隷ス
第二條
試驗委員ヲ常置スルコト左ノ如シ
委員長 大佐 一名
委員 中少佐 八名 大尉 九名
第三條
將校學校監ハ委員ヲシテ各種ノ試驗ヲ分擔セシメ委員長ヲシテ之ヲ統監セシム
第四條
前條ニ揭クル委員ノ外所要ニ應シ臨時委員ヲ命シ委員長ノ下ニ屬セシム
第五條
各種試驗ノ時期ニ際シ書記トシテ下士若クハ陸軍屬若干名ヲ試驗委員ノ下ニ屬ス
第六條
委員長以下總テ他ニ本職アル者ヲ以テ之ニ兼補スルモノトス
朕陸軍将校生徒試験委員条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年十二月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第八十一号
陸軍将校生徒試験委員条例
第一条
試験委員ハ士官学校生徒ノ将校試験、幼年学校生徒ノ終末試験、士官候補生及ヒ幼年学校生徒志願者ノ試験ヲ行フモノニシテ将校学校監ニ隷ス
第二条
試験委員ヲ常置スルコト左ノ如シ
委員長 大佐 一名
委員 中少佐 八名 大尉 九名
第三条
将校学校監ハ委員ヲシテ各種ノ試験ヲ分担セシメ委員長ヲシテ之ヲ統監セシム
第四条
前条ニ掲クル委員ノ外所要ニ応シ臨時委員ヲ命シ委員長ノ下ニ属セシム
第五条
各種試験ノ時期ニ際シ書記トシテ下士若クハ陸軍属若干名ヲ試験委員ノ下ニ属ス
第六条
委員長以下総テ他ニ本職アル者ヲ以テ之ニ兼補スルモノトス
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詳細・沿革