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本データベースについて
(登記印紙ヲ以テ狩猟及猟区設定ニ関スル免許料ヲ納ムルノ件)
法令番号: 勅令第90号
公布年月日: 明治25年11月1日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
公布:
明治25年11月1日 勅令第90号
廃止:
明治28年3月27日 法律第20号
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕登記印紙ヲ以テ狩獵及獵區設定ニ關スル免許料ヲ納ムルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年十月三十一日
大藏大臣 渡邊國武
農商務大臣 伯爵 後藤象二郞
勅令第九十號
狩獵及獵區設定ニ關スル免許料ハ其金額ニ相當スル登記印紙ヲ以テ當該管廳ニ差出スヘシ
朕登記印紙ヲ以テ狩猟及猟区設定ニ関スル免許料ヲ納ムルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年十月三十一日
大蔵大臣 渡辺国武
農商務大臣 伯爵 後藤象二郎
勅令第九十号
狩猟及猟区設定ニ関スル免許料ハ其金額ニ相当スル登記印紙ヲ以テ当該管庁ニ差出スヘシ
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