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(鉄道会議規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十九號
公布年月日: 明治25年7月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
鉄道会議規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鐵道會議規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年七月二十日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
遞信大臣 伯爵 後藤象二郞
勅令第六十九號
鐵道會議規則中左ノ通改正ス
第一條第三條第五條及第六條中「內務大臣」ヲ「遞信大臣」ニ改ム
第四條中「內務省及鐵道廳」ヲ「遞信省及鐵道廳」ニ改メ「遞信省」ヲ「內務省」ニ改ム
第十條中「內務屬」ヲ「遞信屬」ニ改ム
朕鉄道会議規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年七月二十日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
逓信大臣 伯爵 後藤象二郎
勅令第六十九号
鉄道会議規則中左ノ通改正ス
第一条第三条第五条及第六条中「内務大臣」ヲ「逓信大臣」ニ改ム
第四条中「内務省及鉄道庁」ヲ「逓信省及鉄道庁」ニ改メ「逓信省」ヲ「内務省」ニ改ム
第十条中「内務属」ヲ「逓信属」ニ改ム
本文
詳細・沿革