(海軍懲罰令第九条第十六条改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十號
公布年月日: 明治25年6月17日
法令の形式: 勅令
朕海軍懲罰令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年六月十六日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第五十號
海軍懲罰令中左ノ通改正ス
第九條 候補生及軍屬本令ヲ犯シタルトキハ軍人ト同シク處分ス海軍所屬ノ生徒乘艦中本令ヲ犯シタルトキ亦同シ但奏任官及候補生ハ將校ト同シク處分シ判任官ハ准士官ト同シク處分シ生徒ハ下士ト同シク處分シ其他ノ軍屬ハ卒ト同シク處分ス
第十六條 甲所ニ於テ本令ヲ犯シ未タ處分ヲ受ケスシテ乙所ニ轉シタル者ハ甲所其罰ヲ擬定シ乙所之ヲ處罰ス
朕海軍懲罰令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年六月十六日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第五十号
海軍懲罰令中左ノ通改正ス
第九条 候補生及軍属本令ヲ犯シタルトキハ軍人ト同シク処分ス海軍所属ノ生徒乗艦中本令ヲ犯シタルトキ亦同シ但奏任官及候補生ハ将校ト同シク処分シ判任官ハ准士官ト同シク処分シ生徒ハ下士ト同シク処分シ其他ノ軍属ハ卒ト同シク処分ス
第十六条 甲所ニ於テ本令ヲ犯シ未タ処分ヲ受ケスシテ乙所ニ転シタル者ハ甲所其罰ヲ擬定シ乙所之ヲ処罰ス