(日本帝国領事規則第二十九条改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十五號
公布年月日: 明治25年5月27日
法令の形式: 勅令
朕日本帝國領事規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年五月二十六日
外務大臣 子爵 榎本武揚
勅令第四十五號
日本帝國領事規則第二十九條ヲ左ノ通改正ス
第二十九條 領事ハ豫メ外務大臣ノ承諾ヲ得タル場合ノ外本邦他官廳ト直接通信スルコトヲ得ス
外務大臣ノ承諾ヲ得直接通信ヲ爲シタルトキハ次便ヲ以テ其寫書ヲ外務大臣ニ送達スヘシ
朕日本帝国領事規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年五月二十六日
外務大臣 子爵 榎本武揚
勅令第四十五号
日本帝国領事規則第二十九条ヲ左ノ通改正ス
第二十九条 領事ハ予メ外務大臣ノ承諾ヲ得タル場合ノ外本邦他官庁ト直接通信スルコトヲ得ス
外務大臣ノ承諾ヲ得直接通信ヲ為シタルトキハ次便ヲ以テ其写書ヲ外務大臣ニ送達スヘシ