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法令データベース
本データベースについて
(海軍省官制第二条及定員表中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十四號
公布年月日: 明治25年5月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年五月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第四十四號
海軍省官制中左ノ通改正シ職員定員表中大臣官房欄內祕書官ノ部「主計大監」ノ上ニ「大佐又ハ」ノ四字ヲ加フ
第二條
海軍大臣祕書官ハ一人トシ大佐又ハ主計大監ヲ以テ之ニ補ス
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年五月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第四十四号
海軍省官制中左ノ通改正シ職員定員表中大臣官房欄内秘書官ノ部「主計大監」ノ上ニ「大佐又ハ」ノ四字ヲ加フ
第二条
海軍大臣秘書官ハ一人トシ大佐又ハ主計大監ヲ以テ之ニ補ス
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