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(税関規則第五十五条追加ノ件)
法令番号: 勅令第三十八號
公布年月日: 明治25年4月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
税関規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ稅關規則中追加ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年四月二十一日
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第三十八號
明治二十三年九月勅令第二百三號稅關規則中左ノ通追加ス
第五十五條
帝國政府ノ參同スル外國博覽會及共進會ニ出品スル物品及其附屬品ハ輸出稅及同品積戾ノ際輸入稅ヲ課スルノ限ニ在ラス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ税関規則中追加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年四月二十一日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第三十八号
明治二十三年九月勅令第二百三号税関規則中左ノ通追加ス
第五十五条
帝国政府ノ参同スル外国博覧会及共進会ニ出品スル物品及其附属品ハ輸出税及同品積戻ノ際輸入税ヲ課スルノ限ニ在ラス
本文
詳細・沿革