日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(判事検事俸給令第二条第八条中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第二十五號
公布年月日: 明治25年3月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
判事検事俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕玆ニ判事檢事俸給令中改正ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十五年三月十四日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
司法大臣 子爵 田中不二麻呂
勅令第二十五號
判事檢事俸給令中左ノ通改正ス
第二條中地方裁判所、長「四十八人」ヲ「四十九人」ニ地方裁判所檢事局、檢事正「四十八人」ヲ「四十九人」ニ改ム
第八條中「百人ヲ限リ」ノ五字ヲ削ル
朕茲ニ判事検事俸給令中改正ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十五年三月十四日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
司法大臣 子爵 田中不二麻呂
勅令第二十五号
判事検事俸給令中左ノ通改正ス
第二条中地方裁判所、長「四十八人」ヲ「四十九人」ニ地方裁判所検事局、検事正「四十八人」ヲ「四十九人」ニ改ム
第八条中「百人ヲ限リ」ノ五字ヲ削ル
本文
詳細・沿革