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本データベースについて
(外交官領事官貿易事務官公使館領事官書記生本俸支給ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四號
公布年月日: 明治25年1月12日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治26年10月31日 勅令第171号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕玆ニ外交官領事官貿易事務官公使館領事館書記生ノ本俸支給ニ關スル件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十五年一月十一日
外務大臣 子爵 榎本武揚
勅令第四號
外交官領事官貿易事務官ノ本俸ハ海外在勤中ニ限リ年額ヲ十二分シ其一分ヲ一箇月分ト爲シ每月末日ニ之ヲ給ス
歸朝又ハ任所替ノ爲メ任地ヲ離ルヽトキハ日割ヲ以テ出發前日ニ之ヲ給ス公使館書記生領事館書記生任地ヲ離ルヽトキ亦同シ
朕茲ニ外交官領事官貿易事務官公使館領事館書記生ノ本俸支給ニ関スル件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十五年一月十一日
外務大臣 子爵 榎本武揚
勅令第四号
外交官領事官貿易事務官ノ本俸ハ海外在勤中ニ限リ年額ヲ十二分シ其一分ヲ一箇月分ト為シ毎月末日ニ之ヲ給ス
帰朝又ハ任所替ノ為メ任地ヲ離ルヽトキハ日割ヲ以テ出発前日ニ之ヲ給ス公使館書記生領事館書記生任地ヲ離ルヽトキ亦同シ
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詳細・沿革