府県制が施行されると、東京府・京都府・大阪府以外の地域で現在認められている市部会と郡部会の区分が消滅してしまう。しかし、市部と郡部では生活様式や経済状況が大きく異なり、道路・橋梁・消防・衛生・警察など、行政サービスの必要性も異なる。また、課税においても市部と郡部では税源や税率が違う。このような実情を踏まえ、三府以外の地域でも現行の市部会と郡部会の区分を維持することで、行政の効率性と住民の利便性を確保することが本法案の趣旨である。
参照した発言: 第3回帝国議会 衆議院 本会議 第19号