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(府県制第二十七条修正法律)
法令番号: 法律第七號
公布年月日: 明治25年6月28日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
府県制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル府縣制第二十七條修正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年六月二十七日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 松方正義
法律第七號
明治二十三年法律第三十五號府縣制第二十七條第三項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
市部會郡部會ヲ置キタル縣ニ於テ縣會ノ職權ニ屬スル事件ニシテ專ラ市ニ關スルモノト專ラ其他ノ部分ニ關スルモノト分別スルコトヲ要スルモノアルトキハ縣會ノ議決ニ依リ之ヲ分別スルコトヲ得但分別シタル縣ニ於テハ此法律中特ニ東京府京都府大阪府ニ關シ定メタル各條項ハ之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル府県制第二十七条修正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年六月二十七日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 松方正義
法律第七号
明治二十三年法律第三十五号府県制第二十七条第三項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
市部会郡部会ヲ置キタル県ニ於テ県会ノ職権ニ属スル事件ニシテ専ラ市ニ関スルモノト専ラ其他ノ部分ニ関スルモノト分別スルコトヲ要スルモノアルトキハ県会ノ議決ニ依リ之ヲ分別スルコトヲ得但分別シタル県ニ於テハ此法律中特ニ東京府京都府大阪府ニ関シ定メタル各条項ハ之ヲ適用ス
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