(薬品営業並薬品取扱規則追加法律)
法令番号: 法律第6号
公布年月日: 明治25年6月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

高等中学医学部では試験なしでの開業を許可していたが、同じ医学部に設置された薬学科については、法律制定時に薬学科が附則として後から加えられたため、同様の特権が与えられていなかった。しかし、医学の進歩に伴い薬学も進歩しており、医学部の学科程度を備え厳正な卒業試験を実施している薬学科においても、医学部と同様の扱いをすべきである。既に薬学科の卒業生が出ていることから、速やかな法改正が必要となっている。

参照した発言:
第3回帝国議会 衆議院 本会議 第25号

審議経過

第3回帝国議会

衆議院
(明治25年6月11日)
貴族院
(明治25年6月14日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル藥品營業竝藥品取扱規則追加法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年六月二十七日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 松方正義
法律第六號
明治二十二年法律第十號藥品營業竝藥品取扱規則第四十六條ニ「醫科大學藥學科ノ卒業證書ヲ有シ年齡滿二十年以上ノ者ハ其證書ヲ以テ此規則第三條ニ據リ藥劑師免狀ノ下附ヲ願出ルコトヲ得此場合ニ於テハ內務大臣ハ試驗ヲ要セスシテ免狀ヲ授與スルコトアルヘシ」トアル「醫科大學藥學科」ノ下ニ「及高等中學校醫學部藥學科」ノ十二字ヲ追加ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル薬品営業並薬品取扱規則追加法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年六月二十七日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 松方正義
法律第六号
明治二十二年法律第十号薬品営業並薬品取扱規則第四十六条ニ「医科大学薬学科ノ卒業証書ヲ有シ年齢満二十年以上ノ者ハ其証書ヲ以テ此規則第三条ニ拠リ薬剤師免状ノ下附ヲ願出ルコトヲ得此場合ニ於テハ内務大臣ハ試験ヲ要セスシテ免状ヲ授与スルコトアルヘシ」トアル「医科大学薬学科」ノ下ニ「及高等中学校医学部薬学科」ノ十二字ヲ追加ス