日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(砲兵工廠条例中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第二百九號
公布年月日: 明治24年11月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
砲兵工廠条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕砲兵工廠條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年十一月十二日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第二百九號
砲兵工廠條例中左ノ通改正ス
第一條
砲兵工廠ハ陸軍所要ノ兵器彈藥ヲ製造修理シ及海軍所要ノ火藥ヲ製造スル所トス
第二條中「砲具製造所」ノ次ニ「目黑火藥製造所」ノ七字ヲ加フ
第四條
砲兵工廠ニ左ノ職員ヲ置ク
提理 砲兵大中佐
副提理 砲兵少佐
檢査官 砲兵少佐同大中尉
製造所長 砲兵少佐同大中尉若クハ技師
所員東京砲兵工廠ニ限ル 砲兵大中尉若クハ技師
軍醫
技師
技師試補
第五條
第四條ニ揭クル職員ノ外屬技手ヲ置ク但當分ノ內砲兵上等監護及砲兵科下士ヲ混用スルコトヲ得
第九條
製造所長ハ製造所ノ工務ヲ擔任シ所員ハ所長ノ命ヲ承ケ所務ニ從事ス
第十條中「砲兵上等監護」ノ六字ヲ削ル
第十二條
軍用制式ノ兵器彈藥ハ陸軍大臣ノ許可ヲ經ルニアラサレハ製造スルコトヲ得ス但海軍造兵廠長ヨリ要求スル火藥竝砲兵會議議長ヨリ試驗用ノ爲メ要求スルモノハ此限リニアラス
第十三條
但書削除
附 則
本令ハ明治二十五年四月一日ヨリ施行ス
朕砲兵工廠条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年十一月十二日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第二百九号
砲兵工廠条例中左ノ通改正ス
第一条
砲兵工廠ハ陸軍所要ノ兵器弾薬ヲ製造修理シ及海軍所要ノ火薬ヲ製造スル所トス
第二条中「砲具製造所」ノ次ニ「目黒火薬製造所」ノ七字ヲ加フ
第四条
砲兵工廠ニ左ノ職員ヲ置ク
提理 砲兵大中佐
副提理 砲兵少佐
検査官 砲兵少佐同大中尉
製造所長 砲兵少佐同大中尉若クハ技師
所員東京砲兵工廠ニ限ル 砲兵大中尉若クハ技師
軍医
技師
技師試補
第五条
第四条ニ掲クル職員ノ外属技手ヲ置ク但当分ノ内砲兵上等監護及砲兵科下士ヲ混用スルコトヲ得
第九条
製造所長ハ製造所ノ工務ヲ担任シ所員ハ所長ノ命ヲ承ケ所務ニ従事ス
第十条中「砲兵上等監護」ノ六字ヲ削ル
第十二条
軍用制式ノ兵器弾薬ハ陸軍大臣ノ許可ヲ経ルニアラサレハ製造スルコトヲ得ス但海軍造兵廠長ヨリ要求スル火薬並砲兵会議議長ヨリ試験用ノ為メ要求スルモノハ此限リニアラス
第十三条
但書削除
附 則
本令ハ明治二十五年四月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革