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(陸軍各兵科現役士官補充条例第二十七条第二十八条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百號
公布年月日: 明治24年10月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍各兵科現役士官補充条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍各兵科現役士官補充條例中追加ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年十月二十日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第二百號
陸軍各兵科現役士官補充條例中左ノ通追加ス
第二十七條ニ左ノ但書ヲ加フ
但見習士官所屬ノ中隊長ニシテ保證書ヲ記載シタル者ハ選擧報吿ヲ爲スノ限ニアラス
第二十八條第一項中「報吿書」ノ下「竝ニ順序ヲ定メタル連名簿」ノ十二字ヲ加フ
朕陸軍各兵科現役士官補充条例中追加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年十月二十日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第二百号
陸軍各兵科現役士官補充条例中左ノ通追加ス
第二十七条ニ左ノ但書ヲ加フ
但見習士官所属ノ中隊長ニシテ保証書ヲ記載シタル者ハ選挙報告ヲ為スノ限ニアラス
第二十八条第一項中「報告書」ノ下「並ニ順序ヲ定メタル連名簿」ノ十二字ヲ加フ
本文
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