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本データベースについて
(砲兵方面条例第四条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十三號
公布年月日: 明治24年9月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
砲兵方面条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕砲兵方面條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年九月十四日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第百九十三號
明治二十三年勅令第百七十一號砲兵方面條例第四條中「二三等軍吏」ヲ「軍吏」ニ改ム
朕砲兵方面条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年九月十四日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第百九十三号
明治二十三年勅令第百七十一号砲兵方面条例第四条中「二三等軍吏」ヲ「軍吏」ニ改ム
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