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(陸軍衛生部現役下士補充条例中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第百七十六號
公布年月日: 明治24年8月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍衛生部現役下士補充条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍衞生部現役下士補充條例中改正追加ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年八月十七日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第百七十六號
陸軍衞生部現役下士補充條例中左ノ通改正追加ス
第二條中「適當スル者ヲ選拔シ」ノ九字ヲ「適當シ學術優等ノ者ヲ選拔シテ」ノ十四字ニ改ム
第三條中「陸軍大臣ノ認可ヲ得」ノ九字ヲ刪ル
第五條中「下士補充條例」ノ下ニ「第二條第二項」ノ六字ヲ加フ
第六條中「ニ上申シ醫務局長ニ於テ」ノ十一字ヲ「ノ認可ヲ請ヒ」ノ六字ニ改ム
第六條ノ次ニ左ノ二條ヲ加フ
第七條
衞生部下士ニシテ刑法又ハ懲罰令ニ依リ官職ヲ失ヒ若クハ官職ヲ免シタル者ハ前兵科ニ復シ兵卒トナシ服役年月ヲ通算シ其年數ニ從ヒ現役豫備役後備役ニ服セシム
第八條
屯田兵所屬衞生部下士ノ補充ハ別ニ定ムル所ニ據ル
朕陸軍衛生部現役下士補充条例中改正追加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年八月十七日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第百七十六号
陸軍衛生部現役下士補充条例中左ノ通改正追加ス
第二条中「適当スル者ヲ選抜シ」ノ九字ヲ「適当シ学術優等ノ者ヲ選抜シテ」ノ十四字ニ改ム
第三条中「陸軍大臣ノ認可ヲ得」ノ九字ヲ刪ル
第五条中「下士補充条例」ノ下ニ「第二条第二項」ノ六字ヲ加フ
第六条中「ニ上申シ医務局長ニ於テ」ノ十一字ヲ「ノ認可ヲ請ヒ」ノ六字ニ改ム
第六条ノ次ニ左ノ二条ヲ加フ
第七条
衛生部下士ニシテ刑法又ハ懲罰令ニ依リ官職ヲ失ヒ若クハ官職ヲ免シタル者ハ前兵科ニ復シ兵卒トナシ服役年月ヲ通算シ其年数ニ従ヒ現役予備役後備役ニ服セシム
第八条
屯田兵所属衛生部下士ノ補充ハ別ニ定ムル所ニ拠ル
本文
詳細・沿革