陸軍衛生部現役下士補充条例
法令番号: 勅令第九十三號
公布年月日: 明治21年12月26日
法令の形式: 勅令
朕陸軍衞生部現役下士補充條例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十一年十二月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第九十三號
陸軍衞生部現役下士補充條例
第一條 陸軍衞生部現役下士ノ補充ハ看護手ニシテ入隊ノ日ヨリ起算シ二箇年以上現役ニ服シ再服役ヲ許シタル者ヲ以テス
警備隊ニ在テハ一箇年以上在營ヲ許シタル者ヲ以テス
第二條 近衞及師團ノ軍醫長ハ第一條ニ適當スル者ヲ選拔シ衞生部下士候補名簿ヲ製シ陸軍省醫務局長ニ呈スヘシ
第三條 醫務局長ハ前條ノ候補名簿ヲ審査シ衞生部下士決定候補名簿ヲ製シ陸軍大臣ノ認可ヲ得之ヲ近衞及師團ノ軍醫長ニ下付スヘシ
第四條 近衞及師團ノ軍醫長ハ管內衞生部下士ノ缺員アル每ニ決定候補名簿ノ順序ニ從ヒ三等看護長若クハ三等調劑手ニ任ス
第五條 陸軍各兵科現役下士補充條例第八條第九條第十條第十一條第十三條及警備隊條例第五條ハ本條例ニ亦之ヲ適用ス
第六條 陸軍各兵科現役下士補充條例第八條第九條第十條ニ當ル者ハ聯隊長獨立大隊ハ大隊長又ハ直屬ノ長官ヨリ當該軍醫長ニ移シ軍醫長ハ醫務局長ニ上申シ醫務局長ニ於テ現役若クハ兵役ヲ免ス
朕陸軍衛生部現役下士補充条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十一年十二月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第九十三号
陸軍衛生部現役下士補充条例
第一条 陸軍衛生部現役下士ノ補充ハ看護手ニシテ入隊ノ日ヨリ起算シ二箇年以上現役ニ服シ再服役ヲ許シタル者ヲ以テス
警備隊ニ在テハ一箇年以上在営ヲ許シタル者ヲ以テス
第二条 近衛及師団ノ軍医長ハ第一条ニ適当スル者ヲ選抜シ衛生部下士候補名簿ヲ製シ陸軍省医務局長ニ呈スヘシ
第三条 医務局長ハ前条ノ候補名簿ヲ審査シ衛生部下士決定候補名簿ヲ製シ陸軍大臣ノ認可ヲ得之ヲ近衛及師団ノ軍医長ニ下付スヘシ
第四条 近衛及師団ノ軍医長ハ管内衛生部下士ノ欠員アル毎ニ決定候補名簿ノ順序ニ従ヒ三等看護長若クハ三等調剤手ニ任ス
第五条 陸軍各兵科現役下士補充条例第八条第九条第十条第十一条第十三条及警備隊条例第五条ハ本条例ニ亦之ヲ適用ス
第六条 陸軍各兵科現役下士補充条例第八条第九条第十条ニ当ル者ハ連隊長独立大隊ハ大隊長又ハ直属ノ長官ヨリ当該軍医長ニ移シ軍医長ハ医務局長ニ上申シ医務局長ニ於テ現役若クハ兵役ヲ免ス