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巡査俸給令
法令番号: 勅令第百六十九號
公布年月日: 明治24年8月11日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
明治30年5月21日 勅令第149号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕玆ニ巡査俸給ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年八月十日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
內務大臣 子爵 品川彌二郞
勅令第百六十九號
巡査俸給令
第一條
巡査ノ月俸ハ左ノ如シ
一級 十圓
二級 九圓
三級 八圓
第二條
巡査勤續滿九年以上ノ者ハ月俸十二圓滿十二年以上ノ者ハ月俸十五圓ヲ給スルコトヲ得
第三條
巡査敎習所ニ於テ職務敎習中ノ者ニ限リ月俸六圓ヲ給ス但地方ノ便宜ニ依リ其半額迄ハ之ヲ減スルコトヲ得
第四條
本令ハ明治二十五年四月一日ヨリ施行ス
朕茲ニ巡査俸給ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年八月十日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
内務大臣 子爵 品川弥二郎
勅令第百六十九号
巡査俸給令
第一条
巡査ノ月俸ハ左ノ如シ
一級 十円
二級 九円
三級 八円
第二条
巡査勤続満九年以上ノ者ハ月俸十二円満十二年以上ノ者ハ月俸十五円ヲ給スルコトヲ得
第三条
巡査教習所ニ於テ職務教習中ノ者ニ限リ月俸六円ヲ給ス但地方ノ便宜ニ依リ其半額迄ハ之ヲ減スルコトヲ得
第四条
本令ハ明治二十五年四月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革