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法令データベース
本データベースについて
(公使館領事館費用条例第二号表中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百六十八號
公布年月日: 明治24年8月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
公使館領事館費用条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕玆ニ公使館領事館費用條例中追加ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年八月十日
外務大臣 子爵 榎本武揚
勅令第百六十八號
明治二十四年三月勅令第三十三號公使館領事館費用條例第二號表中「桑港、ホノルヽ」ノ欄內ニ「墨西哥」ノ一箇所ヲ追加ス
朕茲ニ公使館領事館費用条例中追加ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年八月十日
外務大臣 子爵 榎本武揚
勅令第百六十八号
明治二十四年三月勅令第三十三号公使館領事館費用条例第二号表中「桑港、ホノルヽ」ノ欄内ニ「墨西哥」ノ一箇所ヲ追加ス
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