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電信建築署官制
法令番号: 勅令第百五十一號
公布年月日: 明治24年7月27日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治24年11月17日 勅令第222号
廃止:
明治26年10月31日 勅令第152号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕電信建築署官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
遞信大臣 伯爵 後藤象二郞
勅令第百五十一號
電信建築署官制
第一條
電信建築署ハ遞信大臣ノ管轄ニ屬シ電線建設電機裝置及其保存ニ關スル事務ヲ掌ル所トス其名稱位置及所轄區域ヲ定ムル左ノ如シ
【表】
第二條
電信建築署ニ左ノ職員ヲ置ク
技師
書記
技手
第三條
技師ハ七人ヲ以テ定員トス電信建築署長ト爲リ遞信大臣ノ命ヲ承ケ署中全部ノ事務ヲ掌理ス
第四條
書記ハ判任トス署長ノ指揮ヲ承ケ書記簿記計算ノ事務ニ從事ス
第五條
技手ハ署長ノ指揮ヲ承ケ工事ヲ分掌ス
第六條
書記技手ハ七十六人ヲ以テ定員トス
附 則
第七條
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
朕電信建築署官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
逓信大臣 伯爵 後藤象二郎
勅令第百五十一号
電信建築署官制
第一条
電信建築署ハ逓信大臣ノ管轄ニ属シ電線建設電機装置及其保存ニ関スル事務ヲ掌ル所トス其名称位置及所轄区域ヲ定ムル左ノ如シ
【表】
第二条
電信建築署ニ左ノ職員ヲ置ク
技師
書記
技手
第三条
技師ハ七人ヲ以テ定員トス電信建築署長ト為リ逓信大臣ノ命ヲ承ケ署中全部ノ事務ヲ掌理ス
第四条
書記ハ判任トス署長ノ指揮ヲ承ケ書記簿記計算ノ事務ニ従事ス
第五条
技手ハ署長ノ指揮ヲ承ケ工事ヲ分掌ス
第六条
書記技手ハ七十六人ヲ以テ定員トス
附 則
第七条
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革