日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(地方官官制第七条第八条中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第百十二號
公布年月日: 明治24年7月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
內務大臣 子爵 品川彌二郞
勅令第百十二號
地方官官制中左ノ通改正ス
第七條中「六千二百九十六人」ヲ「五千五百二十五人」ニ改メ「五千六百六人」ヲ「四千九百三十八人」ニ改ム
第八條中「官等」ノ二字ヲ削除ス
附 則
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
内務大臣 子爵 品川弥二郎
勅令第百十二号
地方官官制中左ノ通改正ス
第七条中「六千二百九十六人」ヲ「五千五百二十五人」ニ改メ「五千六百六人」ヲ「四千九百三十八人」ニ改ム
第八条中「官等」ノ二字ヲ削除ス
附 則
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革