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(警視庁官制中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第百十號
公布年月日: 明治24年7月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
警視庁官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
內務大臣 子爵 品川彌二郞
勅令第百十號
警視廳官制中左ノ通改ム
第八條中「官等」ノ二字ヲ削除ス
第三十三條中「二部」ヲ「三部」ニ改メ第二部ノ次ニ「第三部」ノ三字ヲ加フ
第三十五條ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第三十六條
第三部ニ左ノ三課ヲ置ク其分掌左ノ如シ
第一課
一
經費豫算決算及金錢出納ニ關スル事項
第二課
一
金錢物品出納ノ檢査ニ關スル事項
第三課
一
需用物品ノ調度及地所建物ニ關スル事項
一
官沒竝保管ノ金錢物品及不用物品ニ關スル事項
第三十六條ヲ第三十七條ニ改メ同條中「會計局」ノ三字ヲ削除ス
第三十七條ヲ第三十八條ニ改メ第三十八條ヲ削除ス
第四十四條及第四十五條中「參事官」及「巡視官」ヲ「參事」及「巡視」ニ改ム
第四十四條第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
參事ハ總監ノ命ヲ承ケ局部ノ事務ヲ補助スルコトアルヘシ
附 則
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
内務大臣 子爵 品川弥二郎
勅令第百十号
警視庁官制中左ノ通改ム
第八条中「官等」ノ二字ヲ削除ス
第三十三条中「二部」ヲ「三部」ニ改メ第二部ノ次ニ「第三部」ノ三字ヲ加フ
第三十五条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第三十六条
第三部ニ左ノ三課ヲ置ク其分掌左ノ如シ
第一課
一
経費予算決算及金銭出納ニ関スル事項
第二課
一
金銭物品出納ノ検査ニ関スル事項
第三課
一
需用物品ノ調度及地所建物ニ関スル事項
一
官没並保管ノ金銭物品及不用物品ニ関スル事項
第三十六条ヲ第三十七条ニ改メ同条中「会計局」ノ三字ヲ削除ス
第三十七条ヲ第三十八条ニ改メ第三十八条ヲ削除ス
第四十四条及第四十五条中「参事官」及「巡視官」ヲ「参事」及「巡視」ニ改ム
第四十四条第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
参事ハ総監ノ命ヲ承ケ局部ノ事務ヲ補助スルコトアルヘシ
附 則
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革