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(公使館領事館費用条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三號
公布年月日: 明治24年7月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
公使館領事館費用条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕玆ニ公使館領事館費用條例中改正ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
外務大臣 子爵 榎本武揚
勅令第百三號
公使館領事館費用條例中左ノ通改ム
第二條
外交官及領事官ノ本俸ハ別表ニ依ル但左ノ場合ニ於テハ其半額ヲ給ス
一
賜暇歸朝ヲ許サレタル者ニシテ歸朝後六箇月ヲ過キタルトキ
二
養痾ノ爲メ歸朝ヲ許サレタル者ニシテ歸朝後三箇月ヲ過キタルトキ
外交官及領事官ニシテ任所ナキ者ハ本俸三分ノ一ヲ給ス
第三條第一項左ノ通改ム
公使館書記生及領事館書記生ノ本俸ハ本年勅令第八十三號判任官俸給令ニ依ル
第十七條中「明治十九年勅令第六號第二十一條及同年勅令第三十六號第七條」ヲ「本年勅令第八十二號高等官任命及俸給令第十一條竝本年勅令第八十三號判任官俸給令第五條」ト改ム
第二十二條中「四等相當」ヲ「本俸年俸千二百圓相當」ト改ム
第二十八條日當表ノ內奏任官「四等以上」ヲ「本俸年俸千二百圓及其以上」ト改メ奏任官「五等六等」ヲ「本俸年俸千二百圓未滿」ト改ム
附 則
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
別表
【表】
朕茲ニ公使館領事館費用条例中改正ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
外務大臣 子爵 榎本武揚
勅令第百三号
公使館領事館費用条例中左ノ通改ム
第二条
外交官及領事官ノ本俸ハ別表ニ依ル但左ノ場合ニ於テハ其半額ヲ給ス
一
賜暇帰朝ヲ許サレタル者ニシテ帰朝後六箇月ヲ過キタルトキ
二
養痾ノ為メ帰朝ヲ許サレタル者ニシテ帰朝後三箇月ヲ過キタルトキ
外交官及領事官ニシテ任所ナキ者ハ本俸三分ノ一ヲ給ス
第三条第一項左ノ通改ム
公使館書記生及領事館書記生ノ本俸ハ本年勅令第八十三号判任官俸給令ニ依ル
第十七条中「明治十九年勅令第六号第二十一条及同年勅令第三十六号第七条」ヲ「本年勅令第八十二号高等官任命及俸給令第十一条並本年勅令第八十三号判任官俸給令第五条」ト改ム
第二十二条中「四等相当」ヲ「本俸年俸千二百円相当」ト改ム
第二十八条日当表ノ内奏任官「四等以上」ヲ「本俸年俸千二百円及其以上」ト改メ奏任官「五等六等」ヲ「本俸年俸千二百円未満」ト改ム
附 則
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
別表
【表】
本文
詳細・沿革