日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(外交官及領事官官制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第百二號
公布年月日: 明治24年7月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
外交官及領事官官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外交官及領事官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
外務大臣 子爵 榎本武揚
勅令第百二號
外交官及領事官官制中左ノ通改ム
第五條
削除
第十條
無任所外交官及無任所領事官ハ併セテ十五名トス但外務大臣ニ於テ必要ト認ムルトキハ無給ノ無任所外交官ヲ五名マテ增置スルコトヲ得
無任所外交官及無任所領事官ハ滿三年ヲ以テ期トス期滿レハ其官ヲ免ス
附 則
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
朕外交官及領事官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
外務大臣 子爵 榎本武揚
勅令第百二号
外交官及領事官官制中左ノ通改ム
第五条
削除
第十条
無任所外交官及無任所領事官ハ併セテ十五名トス但外務大臣ニ於テ必要ト認ムルトキハ無給ノ無任所外交官ヲ五名マテ増置スルコトヲ得
無任所外交官及無任所領事官ハ満三年ヲ以テ期トス期満レハ其官ヲ免ス
附 則
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革