日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(法制局官制第二条中刪除ノ件)
法令番号: 勅令第八十六號
公布年月日: 明治24年7月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
法制局官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕法制局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
勅令第八十六號
法制局官制中左ノ通改ム
第二條中「又ハ奏任一等」ノ六字ヲ刪ル
附 則
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
朕法制局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
勅令第八十六号
法制局官制中左ノ通改ム
第二条中「又ハ奏任一等」ノ六字ヲ刪ル
附 則
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革