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法令データベース
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(日本帝国領事規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十四號
公布年月日: 明治24年6月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
日本帝国領事規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕日本帝國領事規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年六月十六日
外務大臣 子爵 榎本武揚
勅令第六十四號
日本帝國領事規則中領事手數料及出張入費表目十項十一項左ノ通改正ス
十
船舶賣却及抵當ノ公認
登簿噸數十五噸以下百五十石以下 五拾錢
同 十五噸以上百噸以下百五十石以上千石以下 壹圓
同 百噸以上千石以上 四圓
十一
國旗揭揚ノ認可書
手數料ノ割合十項ニ同シ
朕日本帝国領事規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年六月十六日
外務大臣 子爵 榎本武揚
勅令第六十四号
日本帝国領事規則中領事手数料及出張入費表目十項十一項左ノ通改正ス
十
船舶売却及抵当ノ公認
登簿噸数十五噸以下百五十石以下 五拾銭
同 十五噸以上百噸以下百五十石以上千石以下 壱円
同 百噸以上千石以上 四円
十一
国旗掲揚ノ認可書
手数料ノ割合十項ニ同シ
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