(公使館領事館費用条例第六条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第五十號
公布年月日: 明治24年6月3日
法令の形式: 勅令
朕公使館領事館費用條例中追加ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年六月二日
外務大臣 子爵 榎本武揚
勅令第五十號
明治二十四年勅令第三十三號公使館領事館費用條例第六條中「但」ノ下ニ「外交官及領事官ニシテ」ノ十字ヲ加フ
朕公使館領事館費用条例中追加ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年六月二日
外務大臣 子爵 榎本武揚
勅令第五十号
明治二十四年勅令第三十三号公使館領事館費用条例第六条中「但」ノ下ニ「外交官及領事官ニシテ」ノ十字ヲ加フ