(法制局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十號
公布年月日: 明治24年4月10日
法令の形式: 勅令
朕法制局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年四月九日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
勅令第四十號
法制局官制中左ノ通改正ス
第二條中「部長三人」ヲ「部長二人」ニ改メ「參事官十五人」ヲ「參事官十人」ニ改メ「屬三十人」ヲ「屬二十人」ニ改ム
第四條 法制局ニ二部ヲ置キ其事務ヲ分掌セシムルコト左ノ如シ
第一部 內務外務軍制敎育及帝國議會ニ關スル事項
第二部 財務勸業運輸通信及民法商法刑法民事訴訟法刑事訴訟法恩赦其他司法ニ關スル事項
第十條 參事官ハ第二條ニ揭クルモノヽ外各廳ノ高等官ヨリ兼任セシムルコトヲ得
朕法制局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年四月九日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
勅令第四十号
法制局官制中左ノ通改正ス
第二条中「部長三人」ヲ「部長二人」ニ改メ「参事官十五人」ヲ「参事官十人」ニ改メ「属三十人」ヲ「属二十人」ニ改ム
第四条 法制局ニ二部ヲ置キ其事務ヲ分掌セシムルコト左ノ如シ
第一部 内務外務軍制教育及帝国議会ニ関スル事項
第二部 財務勧業運輸通信及民法商法刑法民事訴訟法刑事訴訟法恩赦其他司法ニ関スル事項
第十条 参事官ハ第二条ニ掲クルモノヽ外各庁ノ高等官ヨリ兼任セシムルコトヲ得