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(陸軍衛生部現役士官補充条例中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第三十八號
公布年月日: 明治24年4月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍衛生部現役士官補充条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍衞生部現役士官補充條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年四月四日
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第三十八號
陸軍衞生部現役士官補充條例中左ノ通改正ス
第一條
二
一年志願兵中醫科大學若クハ高等中學校醫學部卒業證書ト醫術開業免狀若クハ藥劑師免狀トヲ所持シ又ハ其他醫學卒業證書若クハ藥學卒業證書ニ依リ附與セラレタル醫術開業免狀若クハ藥劑師免狀ヲ所持シ入隊後六箇月以上軍事上ノ敎育ヲ受ケタル者ニシテ志願ニ依リ醫官候補生或ハ藥劑官候補生ヲ命セラレ三箇月以上衞生部士官ノ勤務ヲ習得セシメ衞生部士官選擧會議ニ於テ可決シタル者
第七條中 「高等中學校長」ノ下ニ「又ハ其他ノ學校長」ノ八字ヲ加フ
朕陸軍衛生部現役士官補充条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年四月四日
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第三十八号
陸軍衛生部現役士官補充条例中左ノ通改正ス
第一条
二
一年志願兵中医科大学若クハ高等中学校医学部卒業証書ト医術開業免状若クハ薬剤師免状トヲ所持シ又ハ其他医学卒業証書若クハ薬学卒業証書ニ依リ附与セラレタル医術開業免状若クハ薬剤師免状ヲ所持シ入隊後六箇月以上軍事上ノ教育ヲ受ケタル者ニシテ志願ニ依リ医官候補生或ハ薬剤官候補生ヲ命セラレ三箇月以上衛生部士官ノ勤務ヲ習得セシメ衛生部士官選挙会議ニ於テ可決シタル者
第七条中 「高等中学校長」ノ下ニ「又ハ其他ノ学校長」ノ八字ヲ加フ
本文
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