(海軍下士任用進級条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十一號
公布年月日: 明治24年3月31日
法令の形式: 勅令
朕海軍下士任用進級條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年三月三十日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第三十一號
海軍下士任用進級條例中左ノ通改正ス
第一條
一 三等兵曹ハ砲術練習艦若クハ水雷術練習艦卒業ノ一等水兵若クハ兵曹適任證書ヲ有スル一等水兵又ハ學術檢査ニ合格シタル一等水兵ヨリ任用シ三等信號手ハ信號卒業證書ヲ有スル一等信號兵又ハ學術檢査ニ合格シタル一等信號兵ヨリ任用ス
第二條 年齡二十年未滿ノ者ハ下士ニ任用スルコトヲ得ス
第十四條甲兵曹ノ部
四 按針ノ職ニ充ツヘキ者
朕海軍下士任用進級条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年三月三十日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第三十一号
海軍下士任用進級条例中左ノ通改正ス
第一条
一 三等兵曹ハ砲術練習艦若クハ水雷術練習艦卒業ノ一等水兵若クハ兵曹適任証書ヲ有スル一等水兵又ハ学術検査ニ合格シタル一等水兵ヨリ任用シ三等信号手ハ信号卒業証書ヲ有スル一等信号兵又ハ学術検査ニ合格シタル一等信号兵ヨリ任用ス
第二条 年齢二十年未満ノ者ハ下士ニ任用スルコトヲ得ス
第十四条甲兵曹ノ部
四 按針ノ職ニ充ツヘキ者