(海軍糧食条例第一条第六条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第八號
公布年月日: 明治24年2月12日
法令の形式: 勅令
朕海軍糧食條例中追加ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年二月十日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第八號
海軍糧食條例中左ノ通追加ス
第一條二項
難破船乘組ノ者又ハ漂流人ヲ救助スルトキ、俘虜ヲ監禁スルトキ、軍隊ニテ俘虜ヲ護衞スルトキ犯罪ノ常人ヲ拘禁スルトキ又ハ公務ニ原因スル傷痍疾病ニ罹リタル職工人夫ヲ病院ニテ治療セシムルトキハ前項ニ揭クル軍人軍屬ニ準シ糧食ヲ給スルコトヲ得
第六條中「食卓組合ヲ定メ」ノ下「生徒及」ノ三字ヲ加フ
朕海軍糧食条例中追加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年二月十日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第八号
海軍糧食条例中左ノ通追加ス
第一条二項
難破船乗組ノ者又ハ漂流人ヲ救助スルトキ、俘虜ヲ監禁スルトキ、軍隊ニテ俘虜ヲ護衛スルトキ犯罪ノ常人ヲ拘禁スルトキ又ハ公務ニ原因スル傷痍疾病ニ罹リタル職工人夫ヲ病院ニテ治療セシムルトキハ前項ニ掲クル軍人軍属ニ準シ糧食ヲ給スルコトヲ得
第六条中「食卓組合ヲ定メ」ノ下「生徒及」ノ三字ヲ加フ