(海軍高等武官任用条例中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二號
公布年月日: 明治24年1月6日
法令の形式: 勅令
朕海軍高等武官任用條例中追加ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年一月四日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第二號
海軍高等武官任用條例中左ノ通追加ス
第一條第四條中「少尉候補生」ノ下ニ「少機關士候補生」ノ七字ヲ加フ
第十六條 明治二十八年マテハ少尉候補生ヲ少機關士ニ任用スルコトヲ得
朕海軍高等武官任用条例中追加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年一月四日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第二号
海軍高等武官任用条例中左ノ通追加ス
第一条第四条中「少尉候補生」ノ下ニ「少機関士候補生」ノ七字ヲ加フ
第十六条 明治二十八年マテハ少尉候補生ヲ少機関士ニ任用スルコトヲ得