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(海軍志願兵徴募規則中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十四號
公布年月日: 明治23年12月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍志願兵徴募規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍志願兵徵募規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十二月二十七日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第二百九十四號
海軍志願兵徵募規則中左ノ通改正ス
第二條及第三條第一項中水兵ノ下ニ「信號兵」ヲ加フ
第十一條別表左ノ通改メ第十二條第二項削除ス
【表】
朕海軍志願兵徴募規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十二月二十七日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第二百九十四号
海軍志願兵徴募規則中左ノ通改正ス
第二条及第三条第一項中水兵ノ下ニ「信号兵」ヲ加フ
第十一条別表左ノ通改メ第十二条第二項削除ス
【表】
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