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(技術官ノ休職ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百八十六號
公布年月日: 明治23年12月27日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治32年3月28日 勅令第62号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕技術官ノ休職ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十二月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
勅令第二百八十六號
第一條
技術官ノ休職ハ一年ヲ一期トス期滿レハ其官ヲ免ス
第二條
技術官ノ休職ニ關シ特別ノ規定ナキモノハ總テ官吏非職ノ例ニ依ル
第三條
本令ハ明治二十四年二月一日ヨリ施行ス現ニ休職中ノ者ノ休職期限モ亦同日ヨリ起算ス
朕技術官ノ休職ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十二月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
勅令第二百八十六号
第一条
技術官ノ休職ハ一年ヲ一期トス期満レハ其官ヲ免ス
第二条
技術官ノ休職ニ関シ特別ノ規定ナキモノハ総テ官吏非職ノ例ニ依ル
第三条
本令ハ明治二十四年二月一日ヨリ施行ス現ニ休職中ノ者ノ休職期限モ亦同日ヨリ起算ス
本文
詳細・沿革