官有地取扱規則
法令番号: 勅令第二百七十六號
公布年月日: 明治23年11月25日
法令の形式: 勅令
朕官有地取扱規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十一月二十四日
內務大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第二百七十六號
官有地取扱規則
第一條 官有地ノ賣買讓與交換及貸付ハ內務大臣之ヲ處理ス
第二條 官有地ニ關スル願書ノ指令契約ノ締結登記ノ請求收入ノ徵收及收納竝訴訟ハ內務大臣地方長官ヲシテ之ヲ取扱ハシムヘシ
第三條 各廳ニ於テ官有地ヲ使用セントスルトキハ內務大臣ニ請求スヘシ
第四條 各廳ノ使用地不用ニ歸シタルトキハ內務大臣ニ還付スヘシ
第五條 甲乙兩廳ノ間ニ於テ官有地ノ使用ヲ移サントスルトキハ內務大臣其手續ヲ爲スヘシ
第六條 各廳ノ所用ニ供スル爲メ民有地ヲ寄付セントスルモノアルトキハ內務大臣受納ノ手續ヲ爲スヘシ
第七條 官有地ヲ開墾センコトヲ請フモノアルトキハ無料ニテ之ヲ貸付スヘシ但開墾成功ノ後事業者ニ於テ該地ヲ拂下ケントスルトキハ豫メ契約ニ依テ其代價ヲ定メ置クヘシ
第八條 官有地ト民有地ノ交換ハ兩地ノ坪數及價格稍相均シキモノニアラサレハ之ヲ爲スコトヲ得ス
第九條 借地人ハ特ニ許可ヲ受クルニアラサレハ其地ヲ當初借用ノ目的以外ニ使用スルコトヲ得ス
借地人前項ノ規定ニ違反スルトキハ地方長官ハ其使用ヨリ生シタル損害ヲ賠償セシメ返地ヲ命スルコトヲ得
第十條 借地人官ノ許可ヲ得テ土地ノ原形ヲ變シタルトキハ借地滿期ニ至リ自費ヲ以テ之ヲ原形ニ復シ返納スヘシ但特ニ許可ヲ受ケタルモノハ此限ニアラス
第十一條 官ニ屬スル公有地及公有水面ハ其公用ヲ廢シタルニアラサレハ賣拂讓與交換又ハ貸付スルコトヲ得ス但公衆ノ妨害トナラサル限リハ公用ニ供シタル儘有料又ハ無料ニテ特ニ其使用ヲ許スコトヲ得
第十二條 官ニ屬スル公有水面ヲ埋立テ民有地ト爲サンコトヲ請フモノアルトキハ公衆ノ妨害トナラサル部分ニ限リ之ヲ許スコトヲ得
第十三條 官ニ屬スル私有水面ノ賣拂讓與交換貸付及使用ハ本令ニ定ムル土地ノ規定ニ準據スヘシ
第十四條 隨意ノ契約ニ依リ官ニ屬スル土地又ハ水面ノ賣拂讓與交換又ハ有料貸付有料使用ヲ爲サントスルトキハ地方長官其評價ヲ爲サシムヘシ
既ニ貸付シ又ハ使用セシメタル土地又ハ水面ヲ引續キ貸付シ又ハ使用セシムル場合ニ於テモ亦前項ヲ準用ス
第十五條 官有地ニ關スル事項ニシテ本令ニ規定セサルモノハ官有財產管理規則ニ依ル
第十六條 本令ハ勅令ヲ以テ特ニ規定シタルモノ及官有森林原野ニ適用セス
第十七條 官有地臺帳ニ關スル規定ハ別ニ之ヲ定ム
第十八條 此ノ規則ハ明治二十四年四月一日ヨリ施行ス
朕官有地取扱規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十一月二十四日
内務大臣 伯爵 西郷従道
勅令第二百七十六号
官有地取扱規則
第一条 官有地ノ売買譲与交換及貸付ハ内務大臣之ヲ処理ス
第二条 官有地ニ関スル願書ノ指令契約ノ締結登記ノ請求収入ノ徴収及収納並訴訟ハ内務大臣地方長官ヲシテ之ヲ取扱ハシムヘシ
第三条 各庁ニ於テ官有地ヲ使用セントスルトキハ内務大臣ニ請求スヘシ
第四条 各庁ノ使用地不用ニ帰シタルトキハ内務大臣ニ還付スヘシ
第五条 甲乙両庁ノ間ニ於テ官有地ノ使用ヲ移サントスルトキハ内務大臣其手続ヲ為スヘシ
第六条 各庁ノ所用ニ供スル為メ民有地ヲ寄付セントスルモノアルトキハ内務大臣受納ノ手続ヲ為スヘシ
第七条 官有地ヲ開墾センコトヲ請フモノアルトキハ無料ニテ之ヲ貸付スヘシ但開墾成功ノ後事業者ニ於テ該地ヲ払下ケントスルトキハ予メ契約ニ依テ其代価ヲ定メ置クヘシ
第八条 官有地ト民有地ノ交換ハ両地ノ坪数及価格稍相均シキモノニアラサレハ之ヲ為スコトヲ得ス
第九条 借地人ハ特ニ許可ヲ受クルニアラサレハ其地ヲ当初借用ノ目的以外ニ使用スルコトヲ得ス
借地人前項ノ規定ニ違反スルトキハ地方長官ハ其使用ヨリ生シタル損害ヲ賠償セシメ返地ヲ命スルコトヲ得
第十条 借地人官ノ許可ヲ得テ土地ノ原形ヲ変シタルトキハ借地満期ニ至リ自費ヲ以テ之ヲ原形ニ復シ返納スヘシ但特ニ許可ヲ受ケタルモノハ此限ニアラス
第十一条 官ニ属スル公有地及公有水面ハ其公用ヲ廃シタルニアラサレハ売払譲与交換又ハ貸付スルコトヲ得ス但公衆ノ妨害トナラサル限リハ公用ニ供シタル儘有料又ハ無料ニテ特ニ其使用ヲ許スコトヲ得
第十二条 官ニ属スル公有水面ヲ埋立テ民有地ト為サンコトヲ請フモノアルトキハ公衆ノ妨害トナラサル部分ニ限リ之ヲ許スコトヲ得
第十三条 官ニ属スル私有水面ノ売払譲与交換貸付及使用ハ本令ニ定ムル土地ノ規定ニ準拠スヘシ
第十四条 随意ノ契約ニ依リ官ニ属スル土地又ハ水面ノ売払譲与交換又ハ有料貸付有料使用ヲ為サントスルトキハ地方長官其評価ヲ為サシムヘシ
既ニ貸付シ又ハ使用セシメタル土地又ハ水面ヲ引続キ貸付シ又ハ使用セシムル場合ニ於テモ亦前項ヲ準用ス
第十五条 官有地ニ関スル事項ニシテ本令ニ規定セサルモノハ官有財産管理規則ニ依ル
第十六条 本令ハ勅令ヲ以テ特ニ規定シタルモノ及官有森林原野ニ適用セス
第十七条 官有地台帳ニ関スル規定ハ別ニ之ヲ定ム
第十八条 此ノ規則ハ明治二十四年四月一日ヨリ施行ス