第一條 東京學士會院ハ學藝ノ品位ヲ高クシ以テ敎化ノ裨補ヲ謀ランカ爲ニ設クル所ニシテ文部大臣ノ管轄ニ屬ス
第二條 東京學士會院ハ耆德碩學ノ中ヨリ選出セラレタル會員ヲ以テ組織ス其選出ノ方法及人員左ノ如シ
第三條 東京學士會院會員ハ各自專攷ノ學科ニ就キ論說ヲ述ヘ又學藝及敎化ニ關スル事項ニ就キ報吿スルモノトス
第四條 東京學士會院ハ學藝及敎化ニ關スル事項ニ就キ文部大臣ヨリ諮問アルトキハ審議復申スルモノトス又會員各自意見アルトキハ會院ニ於テ審議シ文部大臣ニ開陳スルコトヲ得
第五條 東京學士會院會員滿六十歲以上ノ者十名以內ヲ限リ特ニ各年金三百圓ヲ賜フコトアルヘシ
會長幹事ハ會員ノ互選ヲ以テ文部大臣ノ認可ヲ經テ之ヲ定ム其任期ハ各一年トス但再選セラルヽコトヲ得
第七條 會長ハ文部大臣ノ監督ヲ受ケ院務ヲ統理シ議事アルトキハ議長ノ任ニ當ルモノトス會長事故アルトキハ幹事ノ內一人ヲ指定シテ其職務ヲ代理セシム
第八條 會長幹事ニハ手當トシテ各年金三百圓ヲ給與スヘシ但第五條ノ賜金アル者ハ之ヲ給與セス
第九條 東京學士會院ニ書記二人ヲ置キ文部屬ヲ以テ之ニ兼補ス書記ハ會長及幹事ニ屬シテ庶務ニ從事ス
第十條 東京學士會院ハ文部大臣ノ許可ヲ得テ會則ヲ設クルコトヲ得