東京学士会院規程
法令番号: 勅令第二百六十四號
公布年月日: 明治23年10月25日
法令の形式: 勅令
朕東京學士會院規程ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
文部大臣 芳川顯正
勅令第二百六十四號
東京學士會院規程
第一條 東京學士會院ハ學藝ノ品位ヲ高クシ以テ敎化ノ裨補ヲ謀ランカ爲ニ設クル所ニシテ文部大臣ノ管轄ニ屬ス
第二條 東京學士會院ハ耆德碩學ノ中ヨリ選出セラレタル會員ヲ以テ組織ス其選出ノ方法及人員左ノ如シ
一 帝室ノ特選ニ依ル會員十五名
一 會員ノ推選ニ依ル會員二十五名
會員ノ推選ニ依ルモノハ文部大臣ノ認可ヲ經ルヲ要ス
會員ハ終身トス
第三條 東京學士會院會員ハ各自專攷ノ學科ニ就キ論說ヲ述ヘ又學藝及敎化ニ關スル事項ニ就キ報吿スルモノトス
第四條 東京學士會院ハ學藝及敎化ニ關スル事項ニ就キ文部大臣ヨリ諮問アルトキハ審議復申スルモノトス又會員各自意見アルトキハ會院ニ於テ審議シ文部大臣ニ開陳スルコトヲ得
第五條 東京學士會院會員滿六十歲以上ノ者十名以內ヲ限リ特ニ各年金三百圓ヲ賜フコトアルヘシ
第六條 東京學士會院ニ會長一人幹事二人ヲ置ク
會長幹事ハ會員ノ互選ヲ以テ文部大臣ノ認可ヲ經テ之ヲ定ム其任期ハ各一年トス但再選セラルヽコトヲ得
第七條 會長ハ文部大臣ノ監督ヲ受ケ院務ヲ統理シ議事アルトキハ議長ノ任ニ當ルモノトス會長事故アルトキハ幹事ノ內一人ヲ指定シテ其職務ヲ代理セシム
幹事ハ會長ヲ補佐シテ院務ヲ掌理ス
第八條 會長幹事ニハ手當トシテ各年金三百圓ヲ給與スヘシ但第五條ノ賜金アル者ハ之ヲ給與セス
第九條 東京學士會院ニ書記二人ヲ置キ文部屬ヲ以テ之ニ兼補ス書記ハ會長及幹事ニ屬シテ庶務ニ從事ス
第十條 東京學士會院ハ文部大臣ノ許可ヲ得テ會則ヲ設クルコトヲ得
朕東京学士会院規程ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
文部大臣 芳川顕正
勅令第二百六十四号
東京学士会院規程
第一条 東京学士会院ハ学芸ノ品位ヲ高クシ以テ教化ノ裨補ヲ謀ランカ為ニ設クル所ニシテ文部大臣ノ管轄ニ属ス
第二条 東京学士会院ハ耆徳碩学ノ中ヨリ選出セラレタル会員ヲ以テ組織ス其選出ノ方法及人員左ノ如シ
一 帝室ノ特選ニ依ル会員十五名
一 会員ノ推選ニ依ル会員二十五名
会員ノ推選ニ依ルモノハ文部大臣ノ認可ヲ経ルヲ要ス
会員ハ終身トス
第三条 東京学士会院会員ハ各自専攷ノ学科ニ就キ論説ヲ述ヘ又学芸及教化ニ関スル事項ニ就キ報告スルモノトス
第四条 東京学士会院ハ学芸及教化ニ関スル事項ニ就キ文部大臣ヨリ諮問アルトキハ審議復申スルモノトス又会員各自意見アルトキハ会院ニ於テ審議シ文部大臣ニ開陳スルコトヲ得
第五条 東京学士会院会員満六十歳以上ノ者十名以内ヲ限リ特ニ各年金三百円ヲ賜フコトアルヘシ
第六条 東京学士会院ニ会長一人幹事二人ヲ置ク
会長幹事ハ会員ノ互選ヲ以テ文部大臣ノ認可ヲ経テ之ヲ定ム其任期ハ各一年トス但再選セラルヽコトヲ得
第七条 会長ハ文部大臣ノ監督ヲ受ケ院務ヲ統理シ議事アルトキハ議長ノ任ニ当ルモノトス会長事故アルトキハ幹事ノ内一人ヲ指定シテ其職務ヲ代理セシム
幹事ハ会長ヲ補佐シテ院務ヲ掌理ス
第八条 会長幹事ニハ手当トシテ各年金三百円ヲ給与スヘシ但第五条ノ賜金アル者ハ之ヲ給与セス
第九条 東京学士会院ニ書記二人ヲ置キ文部属ヲ以テ之ニ兼補ス書記ハ会長及幹事ニ属シテ庶務ニ従事ス
第十条 東京学士会院ハ文部大臣ノ許可ヲ得テ会則ヲ設クルコトヲ得