東京美術学校官制
法令番号: 勅令第二百三十三號
公布年月日: 明治23年10月15日
法令の形式: 勅令
朕文部省直轄諸學校官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十月十四日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
文部大臣 芳川顯正
勅令第二百三十三號
東京美術學校官制
第一條 東京美術學校ハ文部大臣ノ管理ニ屬シ繪畫彫刻建築及美術工藝ノ技術者又ハ普通ノ圖畫敎員タルヘキ者ヲ養成スル所トス
第二條 東京美術學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長 奏任三等以上
敎授 奏任
助敎授 判任
幹事 奏任四等以下
書記 判任
技手 判任
第三條 學校長ハ文部大臣ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ統督ス
第四條 敎授ハ十八人トス生徒ノ敎授ヲ掌ル
助敎授ハ十人トス敎授ノ職掌ヲ助ク
第五條 幹事ハ一人トス學校長ノ指揮ヲ承ケ庶務會計ヲ幹理ス
第六條 書記ハ五人トス上官ノ命ヲ承ケ庶務會計ニ從事ス
第七條 技手ハ二人トス上官ノ命ヲ承ケ學科ニ關スル技術ニ從事ス又特ニ授業ヲ助ケシムルコトアルヘシ
第八條 文部大臣ハ校務上ノ須要ニ依リ商議委員會ヲ設クルコトアルヘシ其委員ハ文部大臣之ヲ命ス
第九條 敎官ノ缺員アルトキ又ハ特別ノ必要アルトキハ學校長ハ文部大臣ノ許可ヲ得テ外國敎師ヲ雇入レ又ハ講師ヲ囑託スルコトヲ得
此他臨時ノ須要ニ依リ學校長ハ文部大臣ノ許可ヲ得テ判任官俸給豫算定額內ニ於テ雇員ヲ使用スルコトヲ得
朕文部省直轄諸学校官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十月十四日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
文部大臣 芳川顕正
勅令第二百三十三号
東京美術学校官制
第一条 東京美術学校ハ文部大臣ノ管理ニ属シ絵画彫刻建築及美術工芸ノ技術者又ハ普通ノ図画教員タルヘキ者ヲ養成スル所トス
第二条 東京美術学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長 奏任三等以上
教授 奏任
助教授 判任
幹事 奏任四等以下
書記 判任
技手 判任
第三条 学校長ハ文部大臣ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ統督ス
第四条 教授ハ十八人トス生徒ノ教授ヲ掌ル
助教授ハ十人トス教授ノ職掌ヲ助ク
第五条 幹事ハ一人トス学校長ノ指揮ヲ承ケ庶務会計ヲ幹理ス
第六条 書記ハ五人トス上官ノ命ヲ承ケ庶務会計ニ従事ス
第七条 技手ハ二人トス上官ノ命ヲ承ケ学科ニ関スル技術ニ従事ス又特ニ授業ヲ助ケシムルコトアルヘシ
第八条 文部大臣ハ校務上ノ須要ニ依リ商議委員会ヲ設クルコトアルヘシ其委員ハ文部大臣之ヲ命ス
第九条 教官ノ欠員アルトキ又ハ特別ノ必要アルトキハ学校長ハ文部大臣ノ許可ヲ得テ外国教師ヲ雇入レ又ハ講師ヲ嘱託スルコトヲ得
此他臨時ノ須要ニ依リ学校長ハ文部大臣ノ許可ヲ得テ判任官俸給予算定額内ニ於テ雇員ヲ使用スルコトヲ得