高等商業学校官制
法令番号: 勅令第二百三十三號
公布年月日: 明治23年10月15日
法令の形式: 勅令
朕文部省直轄諸學校官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十月十四日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
文部大臣 芳川顯正
勅令第二百三十三號
高等商業學校官制
第一條 高等商業學校ハ文部大臣ノ管理ニ屬シ商務ヲ處理經營スヘキ者又ハ商業科ノ敎員タルヘキ者ヲ養成スル所トス
第二條 高等商業學校ニ附屬主計學校ヲ置ク附屬主計學校ハ官廳及銀行會社等ノ會計事務ニ關スル必須ノ學科及實務ヲ敎授スル所トス
第三條 高等商業學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長 奏任三等以上
敎授 奏任
助敎授 判任
幹事 奏任四等以下
舍監 奏任五等以下判任四等以上
書記 判任
第四條 學校長ハ文部大臣ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ統督ス
第五條 敎授ハ二十三人トス生徒ノ敎授ヲ掌ル
助敎授ハ二十六人トス敎授ノ職掌ヲ助ク
第六條 幹事ハ專任官ハ一人トス學校長ノ指揮ヲ承ケ庶務會計ヲ幹理ス
第七條 舍監ハ二人トス學校長又ハ幹事ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ取締ニ關スル事ヲ掌ル
第八條 書記ハ十一人トス上官ノ命ヲ承ケ庶務會計ニ從事ス
第九條 文部大臣ハ校務上ノ須要ニ依リ商議委員會ヲ設クルコトアルヘシ其委員ハ文部大臣之ヲ命ス
第十條 敎官ノ缺員アルトキ又ハ特別ノ必要アルトキハ學校長ハ文部大臣ノ許可ヲ得テ外國敎師ヲ雇入レ又ハ講師ヲ囑託スルコトヲ得
此他臨時ノ須要ニ依リ學校長ハ文部大臣ノ許可ヲ得テ判任官俸給豫算定額內ニ於テ雇員ヲ使用スルコトヲ得
朕文部省直轄諸学校官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十月十四日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
文部大臣 芳川顕正
勅令第二百三十三号
高等商業学校官制
第一条 高等商業学校ハ文部大臣ノ管理ニ属シ商務ヲ処理経営スヘキ者又ハ商業科ノ教員タルヘキ者ヲ養成スル所トス
第二条 高等商業学校ニ附属主計学校ヲ置ク附属主計学校ハ官庁及銀行会社等ノ会計事務ニ関スル必須ノ学科及実務ヲ教授スル所トス
第三条 高等商業学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長 奏任三等以上
教授 奏任
助教授 判任
幹事 奏任四等以下
舎監 奏任五等以下判任四等以上
書記 判任
第四条 学校長ハ文部大臣ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ統督ス
第五条 教授ハ二十三人トス生徒ノ教授ヲ掌ル
助教授ハ二十六人トス教授ノ職掌ヲ助ク
第六条 幹事ハ専任官ハ一人トス学校長ノ指揮ヲ承ケ庶務会計ヲ幹理ス
第七条 舎監ハ二人トス学校長又ハ幹事ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ取締ニ関スル事ヲ掌ル
第八条 書記ハ十一人トス上官ノ命ヲ承ケ庶務会計ニ従事ス
第九条 文部大臣ハ校務上ノ須要ニ依リ商議委員会ヲ設クルコトアルヘシ其委員ハ文部大臣之ヲ命ス
第十条 教官ノ欠員アルトキ又ハ特別ノ必要アルトキハ学校長ハ文部大臣ノ許可ヲ得テ外国教師ヲ雇入レ又ハ講師ヲ嘱託スルコトヲ得
此他臨時ノ須要ニ依リ学校長ハ文部大臣ノ許可ヲ得テ判任官俸給予算定額内ニ於テ雇員ヲ使用スルコトヲ得