高等師範学校官制
法令番号: 勅令第二百三十三號
公布年月日: 明治23年10月15日
法令の形式: 勅令
朕文部省直轄諸學校官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十月十四日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
文部大臣 芳川顯正
勅令第二百三十三號
高等師範學校官制
第一條 高等師範學校ハ文部大臣ノ管理ニ屬シ師範學校中學校及小學校ノ敎員ヲ養成スル所トス
第二條 高等師範學校ニ附屬中學校及附屬小學校ヲ置ク
第三條 高等師範學校ニ東京敎育博物館ヲ附設ス
東京敎育博物館ハ普通敎育ニ關スル諸般ノ物品ヲ陳列シ參考ニ便スル所トス
第四條 高等師範學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長 勅任二等以下奏任二等以上
敎授 奏任
助敎授 判任
敎諭 奏任四等以下
助敎諭 判任
訓導 判任
幹事 奏任四等以下
舍監 奏任五等以下判任四等以上
書記 判任
第五條 學校長ハ文部大臣ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ統督ス
第六條 敎授ハ十五人トス生徒ノ敎授ヲ掌ル
助敎授ハ二人トス敎授ノ職掌ヲ助ク
第七條 敎諭ハ二人トス附屬中學校生徒ノ授業ヲ掌ル
助敎諭ハ十二人トス敎諭ノ職掌ヲ助ク
第八條 訓導ハ十一人トス附屬小學校生徒ノ授業ヲ掌ル
第九條 幹事ハ專任官ハ一人トス學校長ノ指揮ヲ承ケ庶務會計ヲ幹理ス
第十條 舍監ハ專任官ハ二人トス學校長又ハ幹事ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ取締ニ關スル事ヲ掌ル
第十一條 書記ハ十一人トス上官ノ命ヲ承ケ庶務會計ニ從事ス
第十二條 文部大臣ハ敎官ノ中ヨリ東京敎育博物館主事ヲ命シ館務ヲ掌ラシム
第十三條 敎官ノ缺員アルトキ又ハ特別ノ必要アルトキハ學校長ハ文部大臣ノ許可ヲ得テ外國敎師ヲ雇入レ又ハ講師ヲ囑託スルコトヲ得
此他臨時ノ須要ニ依リ學校長ハ文部大臣ノ許可ヲ得テ判任官俸給豫算定額內ニ於テ雇員ヲ使用スルコトヲ得
朕文部省直轄諸学校官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十月十四日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
文部大臣 芳川顕正
勅令第二百三十三号
高等師範学校官制
第一条 高等師範学校ハ文部大臣ノ管理ニ属シ師範学校中学校及小学校ノ教員ヲ養成スル所トス
第二条 高等師範学校ニ附属中学校及附属小学校ヲ置ク
第三条 高等師範学校ニ東京教育博物館ヲ附設ス
東京教育博物館ハ普通教育ニ関スル諸般ノ物品ヲ陳列シ参考ニ便スル所トス
第四条 高等師範学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長 勅任二等以下奏任二等以上
教授 奏任
助教授 判任
教諭 奏任四等以下
助教諭 判任
訓導 判任
幹事 奏任四等以下
舎監 奏任五等以下判任四等以上
書記 判任
第五条 学校長ハ文部大臣ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ統督ス
第六条 教授ハ十五人トス生徒ノ教授ヲ掌ル
助教授ハ二人トス教授ノ職掌ヲ助ク
第七条 教諭ハ二人トス附属中学校生徒ノ授業ヲ掌ル
助教諭ハ十二人トス教諭ノ職掌ヲ助ク
第八条 訓導ハ十一人トス附属小学校生徒ノ授業ヲ掌ル
第九条 幹事ハ専任官ハ一人トス学校長ノ指揮ヲ承ケ庶務会計ヲ幹理ス
第十条 舎監ハ専任官ハ二人トス学校長又ハ幹事ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ取締ニ関スル事ヲ掌ル
第十一条 書記ハ十一人トス上官ノ命ヲ承ケ庶務会計ニ従事ス
第十二条 文部大臣ハ教官ノ中ヨリ東京教育博物館主事ヲ命シ館務ヲ掌ラシム
第十三条 教官ノ欠員アルトキ又ハ特別ノ必要アルトキハ学校長ハ文部大臣ノ許可ヲ得テ外国教師ヲ雇入レ又ハ講師ヲ嘱託スルコトヲ得
此他臨時ノ須要ニ依リ学校長ハ文部大臣ノ許可ヲ得テ判任官俸給予算定額内ニ於テ雇員ヲ使用スルコトヲ得