日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(陸軍予備後備下士兵卒服役条例中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百九十號
公布年月日: 明治23年8月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸軍予備後備下士兵卒服役条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍豫備後備下士兵卒服役條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年八月二十九日
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第百九十號
陸軍豫備後備下士兵卒服役條例中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一項ヲ加フ
北海道徵兵令未行地在籍ノ豫備後備下士兵卒ハ屯田兵司令官ノ管轄ニ屬ス
第十九條左ノ如ク改ム
第十九條
本條例中大隊區司令官トアルハ北海道徵兵令未行地ニ在テハ屯田兵司令官警備隊區ニ在テハ警備隊區司令官トシ監視區長トアルハ北海道徵兵令未行地ニ在テハ屯田兵副官警備隊區ニ在テハ警備隊區副官トス
師管旅管監視區トアルハ北海道ニ在テハ徵兵令未行地トシ又監視區トアルハ警備隊區ニ在テハ其區トス
朕陸軍予備後備下士兵卒服役条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年八月二十九日
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第百九十号
陸軍予備後備下士兵卒服役条例中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一項ヲ加フ
北海道徴兵令未行地在籍ノ予備後備下士兵卒ハ屯田兵司令官ノ管轄ニ属ス
第十九条左ノ如ク改ム
第十九条
本条例中大隊区司令官トアルハ北海道徴兵令未行地ニ在テハ屯田兵司令官警備隊区ニ在テハ警備隊区司令官トシ監視区長トアルハ北海道徴兵令未行地ニ在テハ屯田兵副官警備隊区ニ在テハ警備隊区副官トス
師管旅管監視区トアルハ北海道ニ在テハ徴兵令未行地トシ又監視区トアルハ警備隊区ニ在テハ其区トス
本文
詳細・沿革