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(陸軍予備後備将校服役条例中追加改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十九號
公布年月日: 明治23年8月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍予備後備将校服役条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍豫備後備將校服役條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年八月二十九日
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第百八十九號
陸軍豫備後備將校服役條例中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一項ヲ加フ
北海道徵兵令未行地在籍ノ豫備後備將校ハ北海道ノ兵籍ニ編入シ屯田兵司令官ノ管轄ニ屬ス
第十七條ノ次ニ左ノ一條ヲ加ヘ以下繰下ク
第十八條
本條例中師團長トアルハ北海道徵兵令未行地ニ在テハ屯田兵司令官トシ又師管トアルハ北海道ニ在テハ徵兵令未行地トス
朕陸軍予備後備将校服役条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年八月二十九日
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第百八十九号
陸軍予備後備将校服役条例中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一項ヲ加フ
北海道徴兵令未行地在籍ノ予備後備将校ハ北海道ノ兵籍ニ編入シ屯田兵司令官ノ管轄ニ属ス
第十七条ノ次ニ左ノ一条ヲ加ヘ以下繰下ク
第十八条
本条例中師団長トアルハ北海道徴兵令未行地ニ在テハ屯田兵司令官トシ又師管トアルハ北海道ニ在テハ徴兵令未行地トス
本文
詳細・沿革