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(陸軍各兵科予備後備下士補充条例中加除ノ件)
法令番号: 勅令第百八十七號
公布年月日: 明治23年8月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍各兵科予備後備下士補充条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍各兵科豫備後備下士補充條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年八月二十九日
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第百八十七號
陸軍各兵科豫備後備下士補充條例中左ノ通改正ス
第一條割註ノ中「屯田兵」ノ三字ヲ削ル
第二條ニ左ノ一項ヲ加フ
屯田各兵科ニ在テハ步兵ハ現役滿期ノ際各中隊ニ四名以上騎砲工兵ハ每年各中隊ニ一名以上トス
第三條第二項中「ニ具狀」ノ上ニ「屯田兵司令官」ノ六字ヲ加フ
朕陸軍各兵科予備後備下士補充条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年八月二十九日
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第百八十七号
陸軍各兵科予備後備下士補充条例中左ノ通改正ス
第一条割註ノ中「屯田兵」ノ三字ヲ削ル
第二条ニ左ノ一項ヲ加フ
屯田各兵科ニ在テハ歩兵ハ現役満期ノ際各中隊ニ四名以上騎砲工兵ハ毎年各中隊ニ一名以上トス
第三条第二項中「ニ具状」ノ上ニ「屯田兵司令官」ノ六字ヲ加フ
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詳細・沿革