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(陸軍各兵科現役士官補充条例中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百八十四號
公布年月日: 明治23年8月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍各兵科現役士官補充条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍各兵科現役士官補充條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年八月二十九日
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第百八十四號
陸軍各兵科現役士官補充條例中左ノ通改正ス
第一條但書ヲ左ノ如ク改ム
但屯田各兵科士官ノ補充ハ他ノ同兵科士官ヲ以テシ輜重兵科士官ノ補充ハ他兵科士官ヨリ轉科セシメ憲兵科士官ノ補充ハ別ニ定ムル所ニ依ル
第三十四條ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第三十五條
屯田步兵科ノ士官ハ當分札幌農學校兵學科ヲ卒業シタル者ニシテ見習士官ヲ命シ六箇月以上隊務ニ服シタル者ヲ以テ補充スルコトヲ得
見習士官ノ取扱竝士官ニ任用ノ手續等ハ第二十三條乃至第二十八條及第三十二條ノ例ニ準ス但第二十八條及第三十二條ノ書類ハ之ヲ陸軍大臣ニ進達シ其第三十二條ニ當ル者ハ陸軍大臣ニ於テ見習士官ヲ免ス
朕陸軍各兵科現役士官補充条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年八月二十九日
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第百八十四号
陸軍各兵科現役士官補充条例中左ノ通改正ス
第一条但書ヲ左ノ如ク改ム
但屯田各兵科士官ノ補充ハ他ノ同兵科士官ヲ以テシ輜重兵科士官ノ補充ハ他兵科士官ヨリ転科セシメ憲兵科士官ノ補充ハ別ニ定ムル所ニ依ル
第三十四条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第三十五条
屯田歩兵科ノ士官ハ当分札幌農学校兵学科ヲ卒業シタル者ニシテ見習士官ヲ命シ六箇月以上隊務ニ服シタル者ヲ以テ補充スルコトヲ得
見習士官ノ取扱並士官ニ任用ノ手続等ハ第二十三条乃至第二十八条及第三十二条ノ例ニ準ス但第二十八条及第三十二条ノ書類ハ之ヲ陸軍大臣ニ進達シ其第三十二条ニ当ル者ハ陸軍大臣ニ於テ見習士官ヲ免ス
本文
詳細・沿革